2018年5月22日火曜日

アクセス関西ネットワーク総会&学習会

5月16日、アクセス関西ネットワークの総会と学習会が神戸市で行われました。
総会では昨年度の活動を振り返りました。
10月10日に京都で開催されたアクセス関西ネットワーク集会、近畿運輸局との意見交換、DPIと連携した学習会などです。2018年度活動方針では、10月10日の集会や近畿運輸局との意見交換を引き続き行っていくことを確認し、運営会議のあり方を変えていくこともきめました。各地の情報を共有することを強めていくことになります。






                                                                                





総会後の話し合いでは、10月10日の集会について意見を出し合いました。バリアフリー法や無人駅問題などについて、観光地、Pゲートについて等の意見が出ました。



総会の後は、われらが山名勝さんの学習会です。
タイトルは「鉄道やバスに関する法律ー鉄道営業法と道路運送法についてもっとよく知ろう。」
鉄道に関する法律、乗客の扱いに関する規定、どんな法律に基づいて車いす使用者を接遇をしているか、を話していただきました。
鉄道は鉄道事業法や鉄道営業法、そのほかに多くの法令に基づいて運行されています。その数は60を越えているとのことです。
根幹になる鉄道営業法は明治33年に制定されたという古い法律です。
改正されたのも昭和17年(1941年)で、戦争を遂行しやすいように変えたとのことです。
鉄道運輸規程について見ると、職員は鉄道の安全を第一に考える、乗客は職員の指示に逆らってはならない、などが記されています。この規則に基づいて各社は社内規定を作っています。
JR東日本は11章438条という大きな冊子を出しています。
鉄道営業法のなにが問題かというと、明治憲法のもとで作られ現行憲法で保証された基本的人権などは考慮されていない点です。
人権としてのアクセスを確立することは交通問題に取り組む人たちの悲願です。
移動権は交通政策基本法にも盛り込まれませんでしたし、今回のバリアフリー法の改正でもそうでした。実現に向けて活動を続けなければなりません。

つづいて、バスやタクシーなどの道路を走る交通機関に関する法律ー道路運送法の開設です。この法律によって乗車拒否はできないことが前提となり、それをしたら罰則が科せられるなど強い縛りがあります。そこが鉄道と違う点です。
乗車拒否の禁止は13条に書かれているのですが、これを使ってバス会社を処分する事例はこれまでになく、規則や規定を適用しての処分をしているとのことでした。
この法律は抜け道を多く準備しており、バス会社も満員、車いすの固定ができない、ことを理由に乗車拒否が可能です。満員は乗務員の判断にかなり左右される問題です。固定に関しては完全な固定はそもそも困難です。これらを理由に乗車拒否が行われることを避けなければなりません。
山名さんは具体的事例として帝産バス問題や近鉄高速バスの問題にも触れました。どちらも役所やバス会社との交渉などを続けて、乗車拒否を撤回させた事例です。
バス事業者には乗せない理由を探すのではなく、どうやったら乗れるかに力を注いでほしいものです。